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こんな方はすぐご相談ください

    • 将来、相続争いが生じないように遺言書を作成しておきたい。
    • 父親が亡くなったとたん、兄弟間で相続争いが発生した。家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたい。
    • 父が遺言を残して亡くなったが、私には何も残してくれなかった。
    • 父が資産だけではなく、多額の債務を残して亡くなった。相続放棄をした方がいいのかわからない。
    • 会社を経営している父が突然亡くなった。事業を継続したいがどうしたらいいかわからない。

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

相続人間の争いを事前に防止する手段として遺言書を残しておくことは一般に良く知られている手法ですが、法的に有効で、後日の争いを防止することができる遺言書を作成することは必ずしも容易なことではありません。遺言書の作成を弁護士に依頼することによって、法的に有効で、将来の紛争を防止することができる遺言書の作成が可能になります。

また、このような遺言書が存在していない場合には、遺産分割協議をする必要が生じますが、この遺産分割協議において、しばしば相続人間では解決困難な紛争が生じます。弁護士に依頼することによって、当事者間ではまとまらない遺産分割協議をスムーズに進行させ、あるいは、弁護士が代理人として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることによって、遺産分割問題を最終的な解決に導きます。

その他にも、弁護士に依頼した場合、遺言書の内容が遺留分を侵害するものであった場合に、遺留分を取り戻す(遺留分減殺請求権)調停・裁判を起こすことが可能になる、父親が資産だけではなく、債務も残して亡くなったが、そもそも相続放棄すべき場面なのかどうかわからない場合に、必要な資産と債務の調査や、家庭裁判所に対する手続(相続放棄申述期間伸長の申立)を依頼することができるなどのメリットもあります。

なお、相続のご相談には、相続税や不動産登記に関わる専門的な問題が発生する場合がありますので、当事務所では、必要に応じて、提携する税理士・司法書士等の専門家と共同で問題の対処にあたります。

ご相談の事例

ご相談の内容
生活用品卸売業の会社経営をされていた方がなくなられ、妻と子2人が相続人となったケース。相続財産には、本社ビルのほか複数の不動産があったため、これをいかに分与するかが問題となりました。また、不動産にくらべて預貯金などが少なかったため、各相続人の相続税の負担にどのように対応するかも問題となりました。
解決のポイント
不動産については、不動産業者の査定だけをみるとかなりの資産価値が見込めるようにみえても、相続税の負担や管理費用、売却する場合には所得税や仲介手数料、建物を建て替える場合には取り壊し費用など、多くの費用が生ずることを説明し、査定額だけではわからない実質的な経済的価値につきご説明する必要がありました。また、たとえば会社の本社ビルは会社を継承する長男に取得させ、収益性のある賃貸マンションは収入のない子に分与させるなど、それぞれの不動産の特質に応じた遺産分割案を作成し、各相続人に説明致しました。
相続税の負担に関しては、各相続人の財産状況に応じて、全員が相続税の支払いが可能になるよう預貯金の分割方法を工夫しました。
結果
ご相談の事例
早い段階で遺産分割案を作成し、その内容につき各相続人に丁寧に説明することで相続人全員のご納得を得ることができ、裁判手続きなどを経ずに早期に解決することができました。

ご相談から解決までの流れ

step1
面談によるご相談
遺言作成のご相談の場合には、遺産の種類・内容(不動産、預貯金、有価証券など)、法定相続人の構成をお聞きしたうえ、どのような遺言作成を希望されるのかをお聞きします。そして、そのご希望を遺言の作成によって法的に果たすことができるのかどうか、遺言を作成する場合、どのような内容とするとよいかをアドバイスします。

すでに相続が開始している場合には、これに加え、遺言書の有無や、相続人間でどのような点に争いがあるのかをお聞きし、今後の見通しにつきご説明致します。
step2
代理人委任契約の締結
ご相談の際、ご提示した当事務所としての事件処理方針、報酬金額にご納得いただいた場合、弁護士との間で委任契約を締結いたします。契約内容・報酬金額は、書面で明示いたします。
step3
事件処理
遺言書作成であれば、具体的な遺言の文言につきさらにご協議をし、場合によっては遺産の調査等を行いながら、遺言書の内容を確定していきます。遺言書の内容が確定したら遺言書を作成します。多くの事例では公証役場にて公正証書遺言を作成します。

すでに相続が開始し手いる事案では、各相続人の希望を聴取するとともに、相続財産の内容につき詳細に調査をしたうえで、遺産分割案を作成するなどして、まずは裁判手続外による早期解決を目指します。
そして、裁判外の交渉で話し合いがつかない場合、ご依頼者と協議した上で、必要であれば裁判手続き(調停、審判、訴訟)を申し立てます。

報酬について

当事務所では、クライアントの経済状況も考えた上で法テラスもおすすめしております。
また、場合によっては費用がかかる事無く依頼をお受けすることもできますので、まずお気軽にご相談ください。
遺言書作成
■定型
108,000円

■非定型
経済的利益の額が300万円以下の場合216,000円
経済的利益の額が300万円を超えて
3,000万円以下の場合
1.08%+183,600円
経済的利益の額が3,000万円を超えて
3億円以下の場合
0.324%+410,400円
経済的利益の額が3億円を超える場合0.108%+1,058,400円
遺言執行
経済的利益の額が300万円以下の場合324,000円
経済的利益の額が300万円を超えて
3,000万円以下の場合
2.16%+259,200円
経済的利益の額が3,000万円を超えて
3億円以下の場合
1.08%+583,200円
経済的利益の額が3億円を超える場合0.54%+2,203,200円
※別途、実費を申し受けます。

遺産分割
一般的な民事事件の報酬基準による。なお、遺産分割請求事件については、分割の対象となる財産の範囲又は相続分に争いのない部分については、経済的利益の額は、相続分の時価の3分の1に減じます。

 
相続放棄
手数料54,000円(相続人1人あたり)
※ただし、被相続人の死亡時から3か月を経過している場合など、相続放棄が困難と思われる事情がある場合の弁護士報酬については、別途ご相談させていただきます。

 
成年後見申立事件
手数料216,000円
※実費・鑑定費用等の
ご不明な点はお問い合わせ下さい。

よくあるご質問

遺留分ってなんですか?

先日亡くなった父が、私の兄弟の一人に全ての遺産を相続させるという内容の公正証書遺言を残していることがわかりました。私は父の遺産を一切相続することはできないのでしょうか。

遺産の全てを相続人のうち一人に相続させるという内容の遺言も無効ではありませんが、このような遺言はあなたの遺留分を侵害するものですので、遺産の2分の1を超える部分については、相続した兄弟に返還請求することが可能です(遺留分減殺請求)。

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法定相続人の範囲を教えて下さい。

内縁の妻ですが、私に相続分ってあるんでしょうか?

残念ですがありません。法定相続人の範囲は民法によって定められておりますので、これに含まれない内縁の妻に相続分はありません。ただし、法定相続人が全くいない場合には、例外的に特別縁故者として財産の分与が認められることがあります。特別縁故者への財産の分与は当然に認められるものではなく、家庭裁判所に請求する手続が必要になりますので、詳しくはご相談下さい。

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寄与分はどういう場合に認められるのでしょうか。

長男の妻ですが、長年にわたって夫の父の面倒を見てきました。先日、義父が亡くなったのですが夫の相続分は増えないのでしょうか?

寄与分は法定相続人にしか認められません。したがって、法定相続人ではないあなたに寄与分は認められません。もっとも、あなたが法定相続人である夫の履行補助者として、義父の財産形成に寄与したとして、夫の相続分の増額が認められる可能性があります。詳しくはご相談下さい。

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法定相続人の範囲を教えて下さい。

先日父が亡くなったのですが、長年父親の面倒を見ていた妹が、父の生前、父名義の預金を無断で使い込んでいたことがわかりました。父の相続に際して、妹が使い込んだ金額は妹の相続分から差し引かれるのでしょうか?

妹さんが勝手に使い込んだ金額については、法律上は不当利得ないし不法行為に該当しますので、相続人全員が妹さんに対して返還請求することが可能です。遺産分割協議において、妹さんが使い込んだ金額を差し引く形で合意ができるのであれば、それも一つの解決方法かと思いますが、その点に妹さんが納得できないということであれば、不当利得返還請求ないし不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起するしかないと思われます。

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