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交通事故

交通事故の示談交渉はお任せください!

こんな方はすぐご相談ください

    • 相手方保険会社の対応に納得できない。
    • 相手方から提示された慰謝料などの金額が適正かどうかわからない。
    • 保険会社から治療の支払を一方的に止められた。
    • 相手方に資力がなく賠償金を支払ってもらえない。
    • 自賠責保険が認定した後遺障害等級に納得できない。
    • 保険会社に提示された過失割合に納得できない。

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

交通事故にあうと、突然、車や所持品などの財産的損害、ケガによる身体的損害を負うこととなり、精神的ダメージははかり知れません。しかも、いざ損害賠償を請求しようとしても、相手方や保険会社から理不尽・不誠実な対応をされるなどすると、二重三重に苦しむこととなってしまいます。
弁護士に委任することで、まず相手方との交渉による精神的負担が軽減し、ケガの治療や生活の立て直しに集中することができるようになります。

また、交通事故の慰謝料には、一般に「自賠責基準」「保険会社基準」「裁判基準」の3つの基準があると言われ、通常、保険会社は裁判外で示談交渉をする場合には「自賠責基準」あるいはこれを多少増額した「保険会社基準」による金額しか提示してきません。
しかし、弁護士が代理人となり、的確な主張をし、的確な資料を提示しつつ交渉を進めることで、裁判によらずとも「裁判基準」に近い金額の提示を保険会社から引き出すことができる場合があります。

当事務所では、交通事故事案につき経験豊富な弁護士が、後遺症認定の仕組みや手続、物的損害の財産的評価、過失割合などにつき今後の見とおしを示したうえ、相手方や保険会社との交渉でも、訴訟手続きにおいてもあなたを力強くサポートいたします!

ご相談の事例

ご相談の内容
ご依頼者は個人で飲食店を経営していた女性。交通事故によって傷害を負い、店舗を開くことができなくなったため、治療期間中の休業損害を請求したが、相手方保険会社に認められなかった。また、接骨院での施術費も支払ってもらえないとして相談に来られた事案。
解決のポイント
交渉段階で受任し、裁判基準に沿った主張をしましたが、相手方保険会社は「休業損害が算定できない」との理由で休業損害の支払いに応じず、接骨院の治療費についても否認されたため、訴訟提起しました。
訴訟では、休業損害の立証、接骨院での施術の必要性が争点となり、これを立証するため事故前の収入に関する証拠や、治療経過に関する証拠等を提出しました。
結果
ご相談の事例
裁判において、ほぼ当方の主張どおりの治療費、休業損害、慰謝料を認める内容で和解が成立いたしました。

ご相談から解決までの流れ

step1
ご相談
まず、ご依頼者に生じた損害の内容、程度につき事実確認させていただきます。
まず、物的損害についてはその金銭的評価が問題となります。お車であれば車種、年式がわかる資料(車検証など)、着衣損などについては購入時期、購入金額がわかる資料をご用意ください。

人的損害については、傷害の状態、程度、休業損害の有無等につき確認いたします。あらかじめ通院先の病院名、通院期間、通院日数、交通費、治療関係費用等についてまとめておいていただけるとスムーズです。
そのうえで、現在の相手方との交渉経緯、相手方の対応をお聞きしたうえで、今後の見通し・ご方針につきアドバイスいたします。
step2
委任契約の締結
ご説明した事件処理方針、報酬にご納得いただけた場合、委任契約書を締結して正式に事件を受任します。契約書には委任業務の内容、報酬基準が明記されているため、安心してご依頼いただけます。
受任後、ただちに受任通知を発送し、損害賠償の交渉を開始します。
step3
事件処理
交渉の結果、ご納得のいく結果が得られれば示談成立となります。
納得のいく結果が得られない場合、調停や訴訟によって賠償請求していくこととなります。どのような手段をとるのが相当かは事案ごとに異なりますので、ご協議のうえ方針を決めさせていただくこととなります。
訴訟提起する場合、解決まで早くとも数ヶ月の期間がかかることとなります。その間、生活費の不安等がある場合には、内払い金の請求や、自賠責保険に対する仮払い請求を行います。

報酬について

■法律相談料
1時間あたり5,250円(延長は30分ごとに2,625円、いずれも消費税込み)
ただし、交通事故の被害者からのご相談は無料です。

■一般的な民事事件の報酬基準
一般的に、弁護士報酬には、委任事務を開始するにあたって受領する着手金と、事件が終了した段階で受領する報酬金があります。着手金と報酬金は、以下の表のとおり、取得できる経済的利益の額に応じて変わります。実際に、弁護士報酬がいくらになるかについては以下の弁護士報酬計算例をご覧下さい。なお、事件を受任する際には、弁護士報酬を明示した委任契約書を作成してお渡ししますので、委任契約締結の際にも、弁護士報酬にご納得いただけるかご確認ください。

訴訟事件の経済的な利益の額が
着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
※委任事務を遂行するのに必要な実費(交通費、印紙・郵券代等)、消費税は別途申し受けます。
※経済的な利益の額の算定方法は、旧日本弁護士連合会報酬基準によります。詳細につきましては、お問い合せ下さい。


なお、当事務所では、ご依頼者の経済状況も考えた上で法テラスもおすすめしております。
また、ご加入の自動車保険で弁護士費用特約に入られている場合には、費用の負担なくご依頼頂ける場合がありますので、まずお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

症状固定・後遺症とは?

交通事故で頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断され治療に通っています。痛みはまだ続いているにもかかわらず、保険会社から症状固定なので治療費の支払い打ち切るといわれました。症状固定とは何ですか。

症状固定というのは、法律上の概念で、それ以上治療を続けても症状の改善が見られなくなった状態のことをいいます。裁判では、医師の診断内容や治療経過から判断されます。症状固定となると、それ以降の治療費等は原則として賠償の範囲から外れることとなります。そして、残存した症状に対する補償は、後遺症による損害として症状に応じて一括して算定されます。すなわち、症状固定となった場合は、残存する症状の程度が賠償の対象となる後遺症にあたるかどうかが問題となります。交通事故の場合、損害保険料率算出機構という機関が後遺障害の有無、程度を判断し、その判断を前提に賠償金額の交渉が行われます。

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慰謝料とは?

交通事故の賠償として支払われる慰謝料は、どのように算定されるのでしょうか。

慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛に対する補償です。原則として人的損害についてのみ認められ、物的損害に関する慰謝料は認められておりません。
慰謝料の金額は傷害の程度に応じて算定され、実務上は入通院期間、入通院日数等をベースに算定されます。また、例えば飲酒ひき逃げ事案など、特段の事情が認められる場合には慰謝料増額要素として考慮される場合があります。

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高次脳機能障害について

高次脳機能障害と診断されました。後遺症と認めてもらえますか?

高次脳機能障害とは、脳に認知障害や人格変性などの障害が残ってしまい、社会復帰が困難になる状態をいいます。高次脳機能障害は神経系統の障害であるため、具体的な症状、程度によって後遺障害等級が認められる可能性はあります。しかし、CTやMRIなどの検査画像による異常の確認が難しいため、事故との因果関係が争点とされる事案が多いのが現状です。

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