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刑事事件

ある日突然家族が逮捕されたら

こんな方はすぐご相談ください

    • 家族がある日突然警察に逮捕された。どうしたらいいかわからない。
    • 逮捕された家族がいつ釈放されるのか知りたい。
    • 裁判になって刑務所に行く可能性があるのか知りたい。
    • 被害者と示談したい、保釈請求などにより、家族を早期に釈放して欲しい。
    • 今、家族に選任されている国選弁護人に不満があるので、私選弁護人を選任したい。
    • 裁判員裁判や否認事件の経験のある弁護士に依頼したい。
    • 少年事件に対応可能な弁護士に依頼したい。

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

1.弁護士による助力が必要です
弁護士による助力が必要です
ある日突然家族が逮捕されるような事態が身近に発生した場合、一般の方にはどうしたら良いかわからないのが普通で、弁護士による助力が必要な場面と言うことができます。当事務所では、警察に逮捕(身柄を拘束)された人(被疑者)の家族の方からの相談は無料です。刑事事件は時間との勝負という側面がありますので、このような事態が生じた場合には、できるだけ早く弁護士にご相談下さい。
2.被疑者段階での弁護活動
被疑者段階(起訴される前の段階)では、なるべく早期にご家族(被疑者)の身柄を解放することが、弁護活動の第一の目標となります。

具体的には、検察官に勾留請求しないよう交渉し、勾留請求された後には、裁判所に勾留請求しないよう申し入れることによって、逮捕より長期間の身柄拘束である勾留(原則として10日間、延長されると20日間)を阻止する活動を行います。また、勾留された後であっても、裁判所に準抗告を申し立てることによって、早期に身柄が解放されるよう活動を行います。
仮に、上記のような方法によって早期の身柄解放ができなかったとしても、早期示談の成立により、裁判(公判請求)まで至らず、不起訴又は略式請求(罰金)など、より軽い処分で釈放される場合もあります。
3.被告人段階での弁護活動
被告人段階(公判請求された後の段階)では、保釈請求により引き続き早期の身柄解放を目指す活動を行うとともに、執行猶予が可能な事案については、実刑判決によって、刑務所に行くことがないよう、執行猶予付き判決を目指す活動を行うことになります。
また、執行猶予を付することが法律上できない事案については、より刑を軽くするための活動を行うことになります。
4.裁判員裁判・否認事件、少年事件などにも対応可能
当事務所の所属弁護士は、少年事件はもちろん、裁判員裁判、否認事件にも対応した実績があり、判決によって、検察官が起訴した罪名(殺人未遂)より軽い罪(傷害)が認定された例もあります。まずは、当事務所の所属弁護士にご相談下さい。

ご相談の事例

ご相談の内容
強制わいせつ(電車内での痴漢)で逮捕された被疑者のご家族からの依頼で逮捕直後に被疑者と接見したところ、被疑者は、被疑事実は認めていたものの、このまま無断欠勤が続くと会社に解雇されるおそれがあるので、早期に留置場から出たいとの希望をお持ちでした。そこで、私選で受任して、裁判所に勾留(逮捕より長期間の身柄拘束で原則として10日間、延長されると20日間になります)しないよう申し入れることにしました。
解決のポイント
勾留の要件のうち、特に逃亡・罪証隠滅のおそれがないことについて、被疑者の反省状況や生活状況、現在の安定した勤務状況などを裏付ける証拠を収集して、勾留しないよう求める意見書を裁判所に提出し、担当裁判官とも直接面談を行って、勾留の必要がないことを主張しました。
結果
検察官の勾留請求が却下され、被疑者は逮捕から2日で釈放されました。

ご相談から解決までの流れ

step1
無料法律相談
家族が警察に突然逮捕されるなどの事態が発生した場合には、まずは、お電話又はメールフォームを通じて当事務所の法律相談をお申し込みください。
刑事事件は時間との勝負という側面がありますので、相談は可能な限り、御連絡をいただいたその日のうちに行います。なお、警察に家族が逮捕されるなど、身柄拘束を受けた被疑者のご家族からの法律相談は無料です。

ただし、東京及び東京隣県以外の地域からのご相談には、即日対応しかねる場合があることを予めご了承下さい。可能であれば、お近くの弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
step2
初回接見
相談の結果、弁護士が受任することになった場合には、可能な限り、その日のうちに被疑者(ご家族)と初回接見(面会)を行います。接見によって、刑事被疑者としての諸権利を身柄拘束された被疑者に伝えるとともに、事案の概要を把握して、必要な助言をし、今後の方針を決定します。
接見の結果については、ご家族の方にも詳細をお伝え致します(ただし、証拠隠滅のおそれがある行為や被疑者が伝達しないよう求めた事項についてはお伝えできませんので、予めご了承下さい)。
step3
弁護人としての活動
被疑者(ご家族)が置かれている状況に応じて、必要かつ適切な活動を行います。具体的には、被疑者段階では主に早期の身柄解放を目指す活動を行い、また、被告人段階(起訴された後)では、保釈や執行猶予付き判決を目指す活動、より刑を軽くするための活動を行うことになります。
step4
終局処分・判決
被疑者段階では、検察官が起訴・不起訴の判断をするまで、また、被告人段階では、裁判所から判決が言い渡されるまで、弁護人として必要な諸活動を行います。

報酬について

1.成人の場合
 着手金報酬金
(1)被疑者段階216,000円~324,000円~
(2)被告人段階324,000円~324,000円~
2.少年事件
 着手金報酬金
少年事件216,000円~324,000円~</

よくあるご質問

家族が警察に逮捕されたのですが、面会や差し入れに行くことは可能でしょうか?

逮捕直後は逮捕されたご家族と面会することはできませんが、裁判所で勾留決定を受けた後であれば面会は可能です(ただし、接見禁止処分が付されていない場合)。差し入れにつきましては、逮捕直後から随時可能となっております。詳しくは、ご家族が留置されている警察署の留置係にお問い合せください。

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現在、逮捕された家族に国選の弁護士がついているが、うまくいっていないようだ。新たに私選で弁護士を選任することはできないのか?

既に国選弁護人が選任されている場合でも、私選弁護人を新たに選任することは可能です。その場合、既に選任されていた国選弁護人は裁判所から解任されることになります。

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私選弁護人を選任するメリットは何か?

現在、被疑者段階で国選弁護人を選任できるのは、勾留決定が出た後に限られており、逮捕直後から早期に有効な弁護活動を行うためには私選弁護人を選任するしか方法がありません。また、国選弁護人は国家(裁判所)が弁護人を選任する制度ですから、必ずしも被疑者が希望する能力・経験を有する弁護士が選任されるわけではありません。私選弁護であれば、直接弁護士と面談した上で委任するかどうか決定することができるので、このような不安は解消されます。

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