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破産(企業・個人)

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こんな方はすぐご相談ください

    • 月々の返済額が多くなりすぎてとても生活できない。
    • 債権者からの連絡・取立てから解放されたい。
    • 自己破産して経済的に一からやり直したい。
    • 経営が苦しく、これ以上、従業員の給与や税金、債権者に対する支払をすることができない。
    • 既に倒産してしまった会社の債務をきちんと整理したい。
    • カードローンの過払い利息を返してもらえるという話を聞いたが、自分も返してもらえるのか調べてほしい。
    • 借入金を整理したいが、住宅ローンがあるため自己破産はしたくない。
    • ギャンブルで作ってしまった借金があるため、自己破産ができるか(免責されるか)心配である。
    • ヤミ金に手を出してしまい、厳しい取り立てを受けている。

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

個人・法人とも、弁護士に委任することにより、債権者からの取立てをストップさせ、連絡窓口を委任した弁護士に一本化することができます。これによって、冷静になって今後の債務整理計画、返済計画を検討することができるようになります。
債務整理には、大きく分けて任意整理、破産、民事再生の3つの手段がありますが、弁護士は代理権の範囲に制限がないため、任意整理、自己破産申し立て、個人再生手続、会社再生などそれぞれの状況やニーズにあった形で債務整理を進めることができます。

特に、稼働中の法人の自己破産については、従業員の解雇に伴う問題や、会社財産が失われないようにする保全の問題、破産申立直後の債権者への対応など困難な問題が生じることがありますが、このような手続を代表者個人が行うのは現実的ではなく、弁護士に対する委任が不可欠と言えます。
当事務所では、このような稼働中の法人の自己破産の場合はもちろん、個人のご依頼者につきましても、担当弁護士が、相談から受任通知の発送、債権者への対応、自己破産申立、その後の債権者集会、免責審尋など全ての手続に直接関与します。

当事務所の所属弁護士には、比較的簡易な手続で個人の自己破産をすることができる同時廃止の手続だけではなく、免責不許可事由が疑われる場合や、破産申立時20万円以上の資産を有していることから、管財手続となる個人の自己破産申立経験も多数あります。
また、個人の自己破産申立だけではなく、負債規模数億円程度までの法人の自己破産申立も複数取り扱っております。事情によっては、任意整理や民事再生等、破産以外の手続を選択できる場合もあります。

債務整理の問題は、個人であれ会社であれ、一人で考えているとどうしても悲観的になりがちですが、弁護士とひとつ一つの問題につき協議していく中で、きっと解決の糸口が見つかり、将来への希望を見いだせることと思います
。ご相談は無料ですので、一人で悩まず、ぜひご相談ください。

ご相談の事例

ご相談の内容
得意先の倒産が相次いだため、運転資金が回らず、銀行融資も受けられなくなってしまい、やむなく一時的に商工ローンから融資を受けた。しかし、業績が回復しないなか金利負担ばかりが重くのしかかり、結局、倒産せざるを得なくなってしまった。
手持ち現金はわずかであるが何とか従業員への支払いは確保したい。また、消費者金融への担保とするため親戚に提供してもらった不動産を保持したい。
解決のポイント
従業員給与については、業務を承継してくれる移籍先を探し雇用してもらう。
親戚が提供してくれた担保不動産については、商工ローンとの訴訟によって債務不存在、抵当権消滅を主張する。
結果
ご相談の事例
従業員の雇用を確保するため、他の会社に事業を承継してもらいました。その際、問題となりそうな権利関係については契約書等でしっかりと確認しました。また、事業承継の対価についても、自己破産申し立ての際に問題とならないようにケアしました。
また、商工ローンが抵当権者であった抵当権については、訴訟によって契約の実態、貸付金の天引きの事実等の認定を受け、担保不動産を取り戻すことができました。

ご相談から解決までの流れ

step1
無料相談
個人・法人の自己破産申立のご相談はもちろん、任意整理(過払金返還請求を含む)など債務整理に関する相談料は無料です。まずは、当事務所までお電話をいただくか、メールフォームから相談予約をお取り下さい。

その上で、弁護士がご相談者と直接面談して、債務金額、内容、種類や、現在の生活状況につきお話をお聞きしたうえ、今後、どのような形での債務整理を希望されるのか、それぞれのメリット、デメリットをご説明致します。
法人の場合は、業務稼働の有無、労働再建の有無、個別保証債務の金額などをお聞きしたうえ、業務継続や財産保持などのご意向をお聞きしたうえで、考え得る手段につきご説明致します。
step2
委任契約の締結
ご相談においてご説明した事件処理方針、報酬につきご納得いただけた場合には、弁護士と委任契約を締結いたします。委任業務内容、着手金、報酬金額は書面にて明示しておりますが、少しでもご不明な点があればご質問ください。
step3
受任通知発送
相談の結果、受任に至った場合、弁護士から各債権者に宛てて、受任通知を発送します。この受任通知が貸金業者に届くと、貸金業者は、それ以降、直接の取立てが禁じられることになります(貸金業法21条1項9号)。なお、ヤミ金に対しては、電話等の手段で直ちに弁護士から直接連絡を入れ、今後の請求を止めるように要求します。
step4
引き直し計算と手続選択
その後、債権者から開示された取引履歴をもとに、弁護士が利息制限法による引き直し計算を行って、現在の債務額を算出します。場合によっては、利息の払い過ぎのため、逆に債権者から払いすぎた利息の返還を求めることができる場合もあります(過払金請求)。過払金については、交渉による返還請求だけではなく、場合によっては訴訟によって回収を図ります。
いずれにしても、この利息制限法引き直し計算を前提に、分割弁済などによって任意整理を行うか、それができないようであれば、自己破産するかなどの手続選択をします。
step5
自己破産申立
引き直し計算の結果、分割弁済など任意整理が不可能となった場合には、自己破産の申立を行うことになります。弁護士に委任した場合、自己破産の申立は弁護士が行い、裁判官との面接(即日面接、東京地方裁判所の場合)は弁護士のみで行います。

法人の場合、従業員がいらっしゃる場合は、事業承継などによる雇用維持の方途を探ります。また、事業継続の必要がある場合は金融機関と交渉を行います。自己破産となる場合、裁判所に申し立てを行う前に問題となりそうなところをピックアップし、整理した状態で申し立てを行いますので、申し立て後の手続きがスムーズとなります。
step6
免責審尋・債権者集会
同時廃止で東京地方裁判所に自己破産を申し立てた場合、通常、申立の1か月後に免責審尋が開かれ、ここに弁護士とともに出頭していただきます。その約1週間後に免責許可決定が郵送で弁護士の手元に送られてくるのが通常です。これによって、晴れて債務の負担から完全に逃れることができることになります。

法人・個人問わず、管財事件の場合、申立の約1週間後に裁判所から破産開始決定がなされます。これと前後して、裁判所から選任された破産管財人と弁護士・依頼者との間で、債権者集会に向けた打合せを行うことになります。破産申立の約2か月後に第1回債権者集会が開かれますので、この時点で処分可能な財産の換価が終了し、特に債権者に配当すべき資産がない場合には、破産手続は廃止され、会社の破産手続は終了することになります。

報酬について

当事務所の自己破産の報酬基準は以下のとおりですが、さらに相談者の方の経済的な事情を考慮して、弁護士費用の分割払いや、法テラスを利用した契約も承っております。当事務所の弁護士は、自己破産を検討する相談者の方にとって、弁護士費用の負担が自己破産申立の妨げになってはいけないと考えておりますので、弁護士費用については柔軟に検討させていただきたいと思います。
まずは、お気軽にご相談ください。
1.個人の自己破産
 着手金
同時廃止事件

162,000円、免責許可決定が得られた場合162,000円(以上、いずれも消費税込み)

※その他、申立に必要になる印紙・郵券代、予納金などの実費は別途申し受けます。

少額管財事件

216,000円、免責許可決定が得られた場合216,000円(以上、いずれも消費税込み)

※その他、申立に必要になる印紙・郵券代、予納金、管財人に引き継ぐ予納金20万円は別途申し受けます。
2.法人の自己破産
 着手金
法人の自己破産

648,000円~
報酬金なし

※債権者数、営業所数、営業を継続しているか否か等の事情により異なります。報酬についてはご相談下さい。</T

よくあるご質問

自己破産をする場合、弁護士費用以外にかかる費用はありますか?

弁護士費用以外に必要になる印紙・郵券・予納金の内訳を教えて下さい。

東京地方裁判所において自己破産の申立を行う場合、必要な印紙・郵券・予納金の内訳は以下のとおりとなります。

■1.個人の自己破産(一人当たり)
収入印紙…1500円
予納郵券…4000円分
予納金……1万0290円(同時廃止の場合)
       又は1万6090円に加えて、破産管財人に引き継ぐ予納金最低20万円~
       (管財事件の場合)
合計………1万5790円~

■2.法人の自己破産(1社あたり)
収入印紙…1000円
予納郵券…4000円
予納金……1万2830円に加えて、破産管財人に引き継ぐ予納金最低20万円~
合計………21万7830円~

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夫や勤務先に内緒で自己破産をすることはできますか?

私は現在専業主婦ですが、夫に内緒で消費者金融から借金をしてしまい、返済できないところまできてしまいました。夫に借金のことを内緒で自己破産することはできますか?

裁判所から自己破産開始決定が出た場合、官報によって公告されるため、自己破産したことを完全に秘密にすることができると保証することはできません。しかし、事務所からの郵便物等、事務所名の入っていない普通の封筒を利用するなどの配慮は可能な限りいたします。

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借金以外の場合でも自己破産をすることはできますか?

私は、任意保険未加入の車を運転している際に人身事故を起こし、被害者から数千万円の損害賠償請求をされていますが、とても返済できる金額ではありません。自己破産をして免責を受けることはできますか?

あなたに故意又は重大な過失がない限り、自己破産をして免責許可決定を受けることができる可能性があります。詳しくはご相談下さい。

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戸籍や住民票に破産の事実が記載されないか心配

自己破産すると、戸籍や住民票に記録されてしまうのでしょうか。

破産手続の開始決定がなされると、官報に住所、氏名が記載され、その事実が公示されますが、戸籍や住民票に記載されることはありません。

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ブラックリストって何ですか。

自己破産をすると、ブラックリストに掲載されるということですが、具体的にどのような不利益がありますか。

金融機関が加盟している信用情報機関で破産情報を共有しているため、この信用情報が消去されるまで、住宅ローンを含め、新たな借入が困難となります。信用情報機関ごとに情報保管期間は異なりますので、一概には言えませんが、破産情報は5年~10年で消去される運用となっております。

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