企業法務

2013年5月27日 月曜日

中小企業庁「経営革新等支援機関」に認定されました

 中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
 当事務所では、これまで、様々な業種の会社経営者の方から資金繰り、労務管理、労災問題、債権管理、業務拡大などの相談を受け、日常的な企業法務はもとより、雇用・労働問題、債権回収、さらには企業再生、事業譲渡、債務整理などの業務、また、ベンチャー企業の起業支援など幅広い業務を行って参りました。
 これらの経験を、より多くの中小企業の経営支援に活用して頂くべく、このたび岡田弁護士が経営革新等支援機関の認定を受けました。今後は、支援機関として、会社経営上の問題点を共に考え、会社の業態・規模・状況に適した経営改善計画を検討・遂行することで、経営サポート業務にも力を注いで参りたいと考えております。
 経営革新等支援機関について詳しくは、中小企業庁HPをご覧下さい。

投稿者 岡田・沼法律事務所 | 記事URL

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