交通事故

2013年1月15日 火曜日

弁護士特約について

交通事故であなたが加害者となった場合、あなたが任意保険に加入していれば、通常、あなたの加入している保険会社の担当者が被害者に生じた治療費などの人身損害や修理費などの物的損害を賠償し、最終的に示談を締結するまで損害賠償のサポートをしてくれます(これを示談代行と言います)。

ところが、あなたが逆に交通事故の被害者となった場合、相手方が任意保険に加入していれば、相手方保険会社の担当者と、また、相手方が任意保険に加入していなければ、相手方本人とあなた自身が交渉しなければなりません。しかし、このような交
渉は大変わずらわしく、また、相手方保険会社の担当者と交渉する場合には、保険や損害賠償実務についての大きな知識の差があるため、あなたの希望通りに交渉を進めるには大変な困難がつきまとうことでしょう。

このような事態に備える任意自動車保険の特約として、「弁護士費用特約」があります。あなたが、この弁護士費用特約(略して「弁特」)に加入していた場合、弁護士に法律相談し、あるいは相手方との示談交渉・訴訟(民事裁判)を委任した場合の弁護士費用は、あなたが加入している保険会社が支払ってくれます(ただし、保険会社から支払われる保険金には、通常上限があり、一般的には法律相談料10万円、弁護士費用300万円と定められている約款が多いようです)。
この弁護士費用特約を利用することによって、相手方とのわずらわしい交渉を回避し、あなたが本来請求できる適正な損害賠償額の獲得が可能になります。

その他にも、あなたが交通事故で被害を受けた場合、あなたが加入している任意保険によって人身損害については人身傷害保険や、修理費などの物的損害については車両保険が適用できる場合もあります。しかし、これらの保険を使用した場合、通常翌年の
保険料が上がるというデメリットがあります。
これに対して、弁護士費用特約を使用した場合、通常、翌年保険料は上がりませんので、弁護士費用特約はこの点でもメリットがあると言うことができます。

交通事故の被害にあったのに、自分が加入している保険を使って、しかも翌年から保険料が上がるというのは納得できないと仰る被害者の方もたくさんいらっしゃいます。
そこで、交通事故の被害にあった場合には、まず、ご自身の任意自動車保険を確認して弁護士費用特約が使えるかどうか確認されると良いでしょう。

通常、あなたが希望する弁護士に委任する場合でも弁護士費用特約を利用することができますので、ご自身が加入されている任意自動車保険会社に確認の上、希望する弁護士にご相談ください。


投稿者 岡田・沼法律事務所

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